令和6年10月から始まる医薬品の新たな自己負担制度について
令和6年10月から始まる医薬品の新たな自己負担制度について
患者の皆さまへ
令和6年10月より、処方薬の自己負担に関する新しい制度が導入されます。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある場合、先発医薬品(ブランド名医薬品)の処方を希望されると、特別の料金が発生することになります。
後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同様に使用できるお薬です。
しかし、もし先発医薬品を希望される場合には、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当を「特別料金」としてお支払いいただくことになります。
例えば、先発医薬品の1錠の価格が100円で、後発医薬品が60円の場合、その差額40円の4分の1である10円を通常の自己負担とは別にお支払いいただくことになります。
どんな場合に「特別の料金」が発生するの?
「特別の料金」は、次のような場合にお支払いいただくことになります:
・有効性に関係のない理由で先発医薬品を希望される場合(例:「使い心地が良い」「味が好み」など)。
・一部の患者様は、過去に後発医薬品で副作用があった場合など、医師や薬剤師と相談のうえで先発医薬品が処方されることもありますが、医療上の必要性が認められる場合には、特別料金は発生しません。
より公平な医療保険制度のために
この制度は、皆さまの保険料や税金で支えられている医療保険制度を持続可能に保つために導入されました。
後発医薬品の使用を促進することで、国民皆保険制度を将来にわたり維持することが目的です。
皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
詳細については、厚生労働省のウェブサイトやQRコードからご確認いただけます。
この内容で、患者様が制度変更を理解しやすくなると思いますが、追加のご要望があればお気軽にお知らせください。
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